法人税

売り上げの計上を決算後にずらして節税をする2つの基準

決算間際で節税を考えてるときに、さらに大きな売り上げが決算期までに計上してしまうと大きく利益が計上されてしまい、法人税の支払いに頭を悩まれてしまいますよね。

そもそも売上の計上タイミングについて検討したことがないという人も多いのではないのでしょうか。

請求書を作った時点で、「売上に計上しなければならない」とお考えの経営者も多いのではないかと思います。

実は請求書の発行は関係なく、売上計上の基準を満たしていれば売上は計上しなければなりません。

したがって、売上計上の「基準」を社内で規定しておかなければ、税務調査の際に税務署にとって都合の良い基準を前提に話をされてしまいかねません。

法人税を節税するには、 売上の計上タイミングは遅らせられるほうが有利になります。

今回は、このように決算期末に計上されてしまう売り上げの時期を翌期ずらすことで今期の決算対策を行い、節税をする手法を具体的にご紹介していきます。

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決算期の変更で節税するための3つの手続きと注意点

節税というと決算期に翌期に必要なものをあらかじめ購入したり、従業員さんへ決算賞与を支給するなどのキャッシュを使う手段を思いつきますよね。

しかし、期中に大きな利益が上がった場合、あるいは大きな利益が上がることが見えている場合は、簡単な節税対策ではなかなか利益対策はできません。

このような場合に、キャッシュを使わずに節税ができる有効な手段が「決算期の変更」です。

決算期の変更は簡単な話で、期中で決算を切り、法人実効税率の高い経常利益800万円未満の部分で2回決算を行うことで、低い法人実効税率(約25%)で法人税を支払うことができます。

加えて、大きな利益が計上される直前に決算を切ることで、翌期に計上される大きな利益は1年間時間をかけて節税対策をとることができるのです。

ただし、この決算期の変更による節税には、3つの正しい手続きを行い、注意点を考慮したうえで実行しなければ、損をしてしまうリスクもあります。

今回はこの決算期の変更による節税の具体的な説明と、大切な3つの手続きと注意点をご紹介していきます。

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30万円未満の備品の一括償却による節税・3つの条件と注意点

皆さんは、平成30年3月31日までに30万円未満の備品を購入することで、その資産を一括償却できることをご存知でしょうか。

利益が出て、節税を検討するときにまずは会社経営上必要な経費で決算対策を行えないかを考えますよね。

ただし、その備品が会社にとって必要なものであっても、経費にできなければ会社からキャッシュは減り、税負担は軽減しないので節税にはなりません。

しかし、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を活用することで、取得費用が30万円未満であれば一括でその費用を償却することが可能です。

この記事では、30万円未満の備品の一括償却による節税の3つの条件と注意点についてわかりやすく解説していきます。

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