役員退職金による節税3つの特徴とメリット・注意点のすべて

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役員退職金によって節税ができるということを経営者の皆さんは聞いたことはあるでしょうか。

役員退職金による節税には3つの特徴があり、それぞれにメリットも注意点もあります。

損金算入できる(節税につながる)役員の給与は3種類で、その中でも役員退職金(退職給与)は、他の所得に比べて役員給与は圧倒的に税金・社会保険料がかからない仕組みになっています

したがって、役員退職金(退職給与)を将来支給することで節税・社会保険料の削減が実現でき、結果として多くの資産を個人にも法人にも残すことができます。

今回の記事では、よくツッコミが入る込み入った部分の情報まで公開しておりますので、是非最後までご覧ください。

はじめに(結論)

結論から申し上げますと、役員の給与の中でも役員退職金はもっとも優遇されています。

優遇されている項目は以下3つです。

  1. 所得税と住民税
  2. 法人税
  3. 社会保険料

退職所得はほかの所得とは合算しない(分離課税)で計算するため、所得税率が低くなる傾向があります。

そして、退職所得には特別な控除があり、さらに控除した金額からさらに1/2課税となりますので、通常の給与と比べると税金は半分以下になります。

しかも、適正な金額の範囲内であれば、法人はその金額を全額損金算入できますので、法人税の節税にもあります。そして、役員退職金は積み立てている段階では流動資産に組み込むこと、支給の段階では特別損失に計上することで、銀行評価を下げることなく、その恩恵を受け取ることができます。

さらに、退職所得は社会保険料も計算の対象外なので、社会保険料の負担まで優遇されている極めてすぐれた制度なのです。

それでは、ここからはその解説をしていきます。

1、3種類の役員給与(損金算入できるもの)

損金算入できる役員給与は3種類です。

  1. 役員報酬(定期同額給与)
  2. 役員賞与(事前確定届け出給与)
  3. 役員退職金(退職給与)

この中で給与所得になるものは1と2です。

  1. 役員報酬(定期同額給与)
  2. 役員賞与(事前確定届け出給与)

役員報酬は毎月受け取る役員の給与のことで、決算日から2か月以内に次年度の1年分の毎月の金額を決定します。

役員報酬は1年間のうちに1~3回受け取る賞与(ボーナス)で、これもあらかじめ決算日から2か月以内に次年度の1年分の支給時期とその金額を決定します。

「決算日から2か月以内に」がポイントで、あらかじめ支給する金額を決定しておかなければ、役員の給与でも「損金」にできなくなってしまいます

つまり、あらかじめ次年度の役員給与と報酬を決めておかないと給与を出すのにその金額は経費に計上できないので、法人税は取られてしまいます。もちろん所得税・住民税も取られますので、法人でも個人でもダブルで課税がされてしまいます。

そして、退職所得となるのは、3の役員退職金(退職給与)です。

役員退職金とは会社の役員が受け取る退職金のことで、個人にかかる所得税・住民税の計算でかなり優遇されています。

そんな退職所得の優遇されている特徴をここからは具体的に解説していきます。

2、退職所得の3つの特徴と節税効果・注意点

  1. 分離課税(他の所得とは合算せずに独立して所得税を計算する)
  2. 退職所得控除がある(勤続20年までは40万円×勤続年数のみ、勤続20年以上は勤続20年までは40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年))・・・所得税法30条
  3. 1/2で課税所得となる((退職所得-退職所得控除)×1/2が実際に課税される所得となる)

計算例)40歳から70歳まで社長として勤務して、5,000万円の退職金を受け取った場合

step1 : 5,000万円・・・退職所得

step2 : 5,000万円-(40万円×20年+70万円×10年)=3,500万円・・・退職所得控除後の退職所得

step3 : 3,500万円×1/2=1,750万円・・・所得税・住民税の課税対象となる退職所得
(他の所得とは合算せずに分離して計算)

このように、5,000万円も退職金を受け取っているのに、実際には支給額の35%である1,750万円にしか税金は課税されないのです。すごい節税効果だということがわかりますよね。

ただし、ここで注意点があります。

平成25年1月分から勤続が5年未満の場合は、1/2課税は活用できなくなっています

参考:国税庁HP「No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等」

これでトラブルが多いのは役員の2回目の退職金支給のケースです。

例えば、代表取締役を退職後に同じ会社の会長や相談役になる場合などです。

そのときに経営権を持っていなければ、2回目の退職金を退職所得として受け取ることができるのですが、5年以上勤務をしなければ1/2課税を使うことができないので、こんなはずではなかったとトラブルになるのです。

退職所得は2回支給できますが、1回目も2回目も5年以上勤務をした後に退職金を受けとらなければ損だと覚えておきましょう。

それ以外の退職所得とみなされなかった事例は「国税不服審判所HP」よりご確認ください。

3、役員退職金のメリットのすべて

役員退職金のメリットは以下の4点です。

  1. 所得税・住民税の負担が軽減される
  2. 法人税負担が軽減される
  3. 法人の銀行評価が下がらない
  4. 社会保険料の削減につながる

ここからは、これらのメリットに関しての解説と考え方をお伝えしていきます。

3-1、所得税・住民税の負担が軽減されるのを生かした退職金設定

「1.所得税・住民税の負担が軽減される」に関しては、すでに解説をしています。

要は、退職所得控除と1/2課税で、かつ分離課税であるため、課税対象の退職所得金額は半分以下になる上にかかる所得税率も分離して0からカウントするため低いので、所得税・住民税の税負担が軽減されるといった仕組みになっているということです。

これは考えられないくらい優遇されているルールですので、退職所得はできる限り支給したいと思いますよね。

実は、役員退職金(役員慰労金)は無限に支給することができます。

え!大丈夫?と心配になるかもしれませんが、実は法人から退職金を支給するときに「損金算入」できる金額は定められていますが、退職金自体に上限はないのです。

よって、損金算入が認めらえない分については、法人の損金にはなりませんので、経常利益が出ている場合は法人税が課税されます。

しかし、個人ではいくら受け取っても所得税・住民税のメリットはありますので、私の見解では多めに受給額を設定してもいのではないかと考えています。特に退職金を出すことで赤字にできる会社であれば、法人税も取られませんので、積極的に出してほしいと考えています。

3-2、法人税負担が軽減されるメリットのポイントと計算方法・注意点

「2.法人税負担が軽減される」に関しては、簡単にお伝えすると「役員退職金は損金算入」できるため、法人の利益がその分減るので法人税の負担が軽減されるということです。

ポイントは「適正額であれば」という点です。

適正額は、一般的には「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」に特別加算部分を加えて計算されると認識されていることが多いです。

役員退職金を算出する際に用いる功績倍率は役位によって異なります。

功績倍率の例は以下のようになります。

  • 社長 3.0
  • 専務 2.5
  • 常務 2.5
  • 取締役 2.0
  • 監査役 2.0

ここで1つ例を挙げてみましょう。

  • 役職:代表取締役社長
  • 在職期間:30年
  • 最終報酬月額:100万円
  • 功績倍率:3倍

100万円×30年×3倍=9,000万円となります。

この計算から導かれる損金算入可能な役員退職金の金額は9,000万円ということになります。

ただし、4点の注意事項があります。

  1. 最終報酬月額は最後だけ高い月収にしても適用されない
  2. 功績倍率3倍が妥当かはわからない
  3. 同業種・同規模の平均値で適当かを判断する
  4. 退職金規定を作成しておく必要がある

注意点1:最終報酬月額は最後だけ高い月収にしても適用されない

最終報酬月額で計算するため、今までは毎月20万円の役員報酬だった社長が、退職する年度だけ突然100万円に設定しても、それは認めらない可能性が高いです。3~5年の平均で考えておけば間違えはないでしょう。

しかし、この計算はあくまで目安のものですので、実はあてになりません。

最終報酬月額が低い場合は「本来はもっと役員報酬をもらえるだけの功績がある」と説明し、決算書をもとに説明をすれば、最終報酬が低くても大きな退職金の損金算入が認められます。

注意点2:功績倍率3倍が妥当かはわからない

以下は「国税不服審判所HP」に記載されている功績倍率について争われた、過去の例を参考までにお知らせします。「年度」、「判断した役所」、「認定された功績倍率」の順で示しますと、

  • 平成1年 国税不服審判所 3.0
  • 平成2年 国税不服審判所 1.8
  • 平成2年 岐阜地裁 2.5
  • 平成3年 浦和地裁 2.7
  • 平成4年 国税不服審判所 3.5
  • 平成4年 名古屋高裁 2.5
  • 平成5年 高松地裁 1.4
  • 平成9年 東京地裁 3.3
  • 平成10年 仙台高裁 3.2
  • 平成12年 札幌高裁 3.0

功績倍率は平成になってからだけでもこれだけ議論されていますので、会社の状況によって功績倍率が何倍であればいいかはわかりません。上記のように、功績倍率3.5でも認められている会社もあれば、1.4でも認められない会社もあるのです。

注意点3:同業種・同規模の退職金の平均値で適当かを判断する

税務署は、会社規模、業種を考慮します。

  • 会社規模
  • 事業内容

これら要素によって、退職金支給状況の情報を、税務署は確認します。業種や事業内容そして会社規模によっても、違いがあります。よって先ほどの功績倍率計算が確実なものとは言えず、税務署によっては判断が変わる可能性があります。

今までの平均のデータは税務署しかわかりません。

しかし、私が感じているのは「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」の計算で算出した退職金であれば、おおむね全額損金できると考えていいということです。

最後に物をいうのは税務署への説得なのですから。ここが税理士の腕の見せ所です。

税理士の説得材料は決算書の内容ももちろんですが、「役員退職金規定」をいつ・どのような内容で作成したかも大切な説得材料になります。

したがって、次は役員退職金規定について解説します。

注意点4:役員退職金規定(役員退職慰労金)を作成しておく必要がある

上述のように、税務署へ説明・説得する場合にはエビデンスとして役員退職金規定(役員退職慰労金規定)を作成しておく必要があります。

内容は計算の根拠などが記載されていれば大丈夫です。

時期は大切なもので、退職金を支給する数年前に作成していては認めれるものも認められなくなってしまいます。

退職金規定はなるべく早くから作成しておき、長い年月をかけて計画的に準備してきたものであり、節税のために規定を慌ててつくったように誤認されないようにしておきましょう。

3-3、法人の銀行評価が下がらない役員退職金のメリット

役員退職金は積み立てている期間も、支給するときも、実は銀行の評価を下げずに制度を整えることができる優れものです。

ただし、私たちのような専門家でなければアドバイスしていない税理士もいます。

それは、顧問料が安いので最低限の助言しかしていないか本当に知識がないかのどちらかですが、中小企業の税務顧問をしている経験ある税理士であれば、皆知っているはずです。

ここでは念のため、銀行評価が下がらないような財務テクニックまでご紹介していきます。

銀行評価はスコアリングできまりますが、この内容は「スコアリングの仕組みと銀行評価を下げずに節税する3つの方法」でご確認ください。

〇役員退職金積み立て期間

役員退職金は生命保険や共済や銀行の定期預金や株・債権・金・外貨、不動産で積み立てを行うことが多いです。

  • 定期預金などの流動性のある金融商品で備える場合は、「流動資産」として積み立てを行ってください。
  • 不動産で備える場合は、役員退職金としてではなく「減価償却費」で損金を作ってください。
  • 生命保険や共済であれば「特別損失の項目で雑損失」として計上してください。

まず、役員退職金は従業員の退職金とは性質が異なり、会社の経営状況によっては支給しない性質が強いです。

したがって、定期預金などのすぐに換金できる金融商品で、かつ1年以内に役員退職金以外の用途に活用してもよい場合は、固定資産ではなく流動資産に組み込むことができます。

これによって、会社の流動資産比率を上げることができますので、銀行評価をキープすることができます。

また、不動産を所有している場合は物件の建物部分と設備部分を減価償却をして損金で落としていきましょう。

実は減価償却費は、銀行の評価には影響しません。営業利益+減価償却費の合計で銀行は評価を出すためです。

また、倒産防止共済(経営セーフティ共済)や生命保険(長期平準定期保険や逓増定期保険)で退職金を積み立てている場合は、保険会社の仕分け例の「支払保険料」は「雑損失」として計上しておきましょう。

雑損失は特別損失の1つで、経営には関係のないところで突発的な損失が出てしまった場合に計上します。

先ほども記述しましたが、流動資産とは1年以内に現金に変えられるもののことですので、生命保険も積み立て機能が強い商品であれば、一般管理費である「支払保険料」ではなく、いつ解約をするか予測のつかない生命保険を会社の資産運用の1つとして活用していれば、会社の本業とは関係のない分野での突発的な損失として「雑損失」で計上できるという考え方です。

〇役員退職金の支給時

役員退職金(役員退職慰労金)は適正な金額であれば、損金算入が認めれます。

しかし、この損金は一般管理費で計上してはいけません。

必ず「特別損失」で計上してください。

何故ならば、役員退職金は一生に1度か2度の滅多にない給与の後払いだからです。

一般管理費で損金計上してしまうと、営業利益が少なくなってしまいますので、銀行の評価が突然下がってしまいます。

さすがに、ほとんどの方は特別損失として計上していると思いますが、たまに今でも一般管理費の中で役員退職慰労金を損金として落としている決算書を見かけますので、念のために。このせいで事業承継後の社長(大体前社長の息子さん)が銀行から融資が受けられずに資金繰りで困ってしまうケースを何度か見てきています。

そして、不動産で支給する場合は、「一般的に流通している不動産の販売価格」と「減価償却後の残価」あるいは「積算価格」の間の価格で退職金支給することをおすすめします。

「積算価格」では実際に流通している不動産の販売価格とあまりに乖離してしまって、否認される恐れ場あるためです。

それでもなんとか低い価格で法人から個人へ退職金として支給したい場合は少し費用が掛かりますが「不動産鑑定士による不動産評価」で支給してください。

不動産鑑定士の評価は、正直に申し上げるとお客様側に立った評価にしてくれる場合が多いのですが、エビデンスとしては強くなりますので、少し大胆な価格で評価しても、実際の税務調査では心強いです。

生命保険の場合は、解約返戻金が50%を超えていれば、低解約返戻金の期間に名義を法人から個人に名義変更することをおすすめします。(50%未満だと今後は税務調査で指摘があるかもしれませんので。)

普通は解約返戻金率は退職時に100%以上になっているのですが、退職時に60%で翌年に100%以上になるタイプが販売されています。これを活用すると事実上の退職金枠を広げることができるのです。これは今後の記事で詳しく解説していきます。

3-4:社会保険料の削減につながる

最近では節税も大切ですが社会保険料の負担に苦しんでいる方も多いです。

しかし、役員退職金はいくら支給しても会保険料の計算対象外なので、社会保険料の削減にもつながります。

もしも役員賞与や役員給与で支給をすれば、厚生年金保険料・健康保険料などを支払わなくてはなりません。

しかも、役員退職金を計画的に支給するために、毎年の役員報酬を下げて役員退職金をすると、社会保険料削減効果は2倍になります。

例)年間の役員報酬1,200万円の社長が、年間の役員報酬を600万円に減らして、差額の600万円を10年間で600万円×10年=6000万円の役員退職金を積み立てた場合

年間の役員報酬が1200万円の場合の年間の社会保険料は、およそ136万円です。

年間の役員報酬が600万円の場合の年間の社会保険料は、およそ90万円です。

ここで年間の役員報酬が600万円違うと136-90=46万円の差が出ることがわかります。

よって、46万円×10年間=460万円の社会保険料が10年間で削減できることになります。

これは、役員退職金6,000万円には全く社会保険料はかからないためです。

もちろん所得税・住民税も軽減されていますが、社会保険料まで削減できることで、より一層老後の資産を蓄えることができました。

この場合の注意点は厚生年金保険料も削減してしまうので、老後の年金が減ってしまうことです。

将来の老齢年金の削減額と目の前の社会保険料・所得税・住民税・法人税負担の軽減の効果を天秤にかけて、よくご検討いただければと思います。

まとめ

今回の記事では、役員給与と役員退職金に関する特徴もメリットも注意点も記載しました。

とにかく役員退職金制度は、節税・社会保険料削減の観点で非常に優れていますので、1日でも早く制度を導入してほしいと思います。

すでに導入をされていてもどのように備えることができるのか、注意点にひっかかっていないかを確認して、再度退職金制度を更新してもいいかもしれません。

ただし、しっかりとした税理士に相談をしなければ、税務署に指摘を受けて、戦うことになり国税不服審判所に名前を刻み込むことになってしまうかもしれません。

そして、「どのような資産で退職金を備えるのが有効なのか」はまた別の記事で記載しようかを考えていますが、現金なのか株などの投資性の資産か生命保険か不動産かで備え方も変わってきます。

裏技ならぬ表技もたくさんありますので、うまく活用することをおすすめします。

そして、なにより銀行評価を下げずに節税・社会保険料削減ができるのは魅力です。

大切な経営資金ですので、銀行との付き合いも上の立場で行えるようにスコアリングを上げながら節税・社会保険料削減までするように手を打っておきましょう。

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