皆さんは、平成30年3月31日までに30万円未満の備品を購入することで、その資産を一括償却できることをご存知でしょうか。
利益が出て、節税を検討するときにまずは会社経営上必要な経費で決算対策を行えないかを考えますよね。
ただし、その備品が会社にとって必要なものであっても、経費にできなければ会社からキャッシュは減り、税負担は軽減しないので節税にはなりません。
しかし、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を活用することで、取得費用が30万円未満であれば一括でその費用を償却することが可能です。
この記事では、30万円未満の備品の一括償却による節税の3つの条件と注意点についてわかりやすく解説していきます。