所得税・住民税

売上割戻しの未払い計上を行うことで決算対策・節税するポイントと注意点


節税を検討するときに真っ先に思いつくのは経費を計上することですが、ここでは売り上げの一部を還付する「売上割戻しの未払い計上」による決算対策・節税をご紹介します。

商品を大量に購入してもらった得意先に、一定の割合で売上代金の一部を返す契約をしていた場合、その返還する金額は損金に計上できます。

また、売上金の一部を返還する時期については、契約内容によって変わります。

それでは、ここから売上割戻しの未払い計上による節税の説明をしていきます。


【契約書に取り決めがある場合】

《原則》 販売した事業年度

【契約書に取り決めがない場合】

《原則》 売上割戻の金額の通知または支払いをした事業年度

販売日の属する事業年度の経費にできるため、期末に未払い計上できます。契約書がない場合にも販売した事業年度に売り上げの割り戻しで未払い金として計上して経費にすることもできます。

ただし、売り上げの割り戻しとして、その資金を期末までに支払うことが前提です。加えて、その金額の算定基準が社内で統一されており、期末に未払い計上して確定申告提出期限までにその金額を通知、継続適用することが必要です。

それでは、ここからは売上割り戻しの未払い計上で節税をする上での注意点をお伝えしていきます。

【注意点1】契約書の内容は以下の6つがポイントになります。

  • 売上割戻しの契約書はあるか
  • 売上割戻しの基準日はいつか
  • 売上割戻しの単価、販売数の基準はいくらか
  • 売上割戻しの通知と支払時期はいつか
  • 契約書に売上割戻しの条項がない場合には交際費認定されないよう注意

【交際費認定のリスク】売上割戻しの資金で得意先を接待したり、商品券などを渡したりするような場合は、交際費となりますので注意が必要です。

【注意点2】 契約内容以外の注意点は以下の3点

  • 期末までに相手先から売上割戻しの請求書を受領できるか
  • 売上割戻しの基準日が期末でなければ合理的な算定基準で金額を計算
  • 売上割戻しは現金で支払う

*売上割戻しを接待あるいは3000円以上の贈答品で行った場合には交際費となってしまいます。

【売上割引、売上値引、返品は未払い金の計上にはならない】

売上割引は、初めから割引をして売り上げているため、未払い金の計上にはなりません。

売上値引きは、商品・サービスの不良によるされる売り上げの減少ですので払い金の計上にはなりません。

返品は、返品された事業年度で処理をしますので、未払い金では計上できませんし、今期の決算対策にはなりません。

売上割戻しの計上時期

法人税法基本通達2-5-1 

販売した棚卸資産に係る売上割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。

(1) その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し 販売した日の属する事業年度。ただし、法人が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度に計上することとしている場合には、これを認める。

(2) (1)に該当しない売上割戻し その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度。ただし、各事業年度終了の日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合において、法人がその基準により計算した金額を当該事業年度の未払金として計上するとともに確定申告書の提出期限(法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限とする。)までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてこれを認める。

法人税法の内容は以上です。

まとめ

売上割戻しとは、一定期間に多額の取引があった得意先に対し売上代金の一部を返戻することをいい、会社からすると経費になります。得意先との契約内容によって計上時期が変わりますし、現金以外で支給する場合には交際費と認定されてしまう可能性もあります。

顧問税理士と相談し、契約書の内容や社内での取り決めと割戻しの支払い方などに関しては慎重に検討していきましょう。

不動産を活用して所得税・住民税・保育料を節税する手法と仕組み

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(不動産を活用することで、法人税も節税できますが、この記事では「個人の所得税・住民税」に特化して解説をしていきます。)

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