30万円未満の備品の一括償却による節税・3つの条件と注意点

皆さんは、平成30年3月31日までに30万円未満の備品を購入することで、その資産を一括償却できることをご存知でしょうか。

利益が出て、節税を検討するときにまずは会社経営上必要な経費で決算対策を行えないかを考えますよね。

ただし、その備品が会社にとって必要なものであっても、経費にできなければ会社からキャッシュは減り、税負担は軽減しないので節税にはなりません。

しかし、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を活用することで、取得費用が30万円未満であれば一括でその費用を償却することが可能です。

この記事では、30万円未満の備品の一括償却による節税の3つの条件と注意点についてわかりやすく解説していきます。

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不動産を活用して所得税・住民税・保育料を節税する手法と仕組み

皆さんは給与明細を見るたびに「なぜ、こんなにも所得税や住民税が引かれているのだろう。。」と悲しくなることはありませんか。

たくさん努力をして、せっかく稼いでも手取りは額面の60~70%程度。

さらに、小さいお子さんのいる家庭では、そこからさらに高額の保育料を支払わなければならないので生活が苦しくなってしまいますよね。

今回はこのような悩みを解決できるように、個人の所得税・住民税を不動産を活用することで節税できる手法とその仕組みをご紹介していきます。

(不動産を活用することで、法人税も節税できますが、この記事では「個人の所得税・住民税」に特化して解説をしていきます。)

不動産を活用するリスクやデメリットにも触れて解説していきますので、是非参考にしていただければと考えております。

不動産は高額な買い物ですし、資産を増やすどころか、資産を減らしてしまうリスクがあります。

心のない不動産業者と付き合ってしまうと大きな損害を被ってしまうかもしれません。

慎重に不動産の活用を検討したいという方の情報源の1つとして、節税研究会とその周りの不動産投資家さんの実体験からこの記事を作成しました。

この記事が少しでも不動産を活用した個人の所得税・住民税・保育料の削減につながれば幸いです。

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経営セーフティ共済の具体的な3つの節税方法と4つのデメリット

法人・個人事業主の方は「節税」の手段として、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)が有効だという話を聞いたことがあるかもしれません。

経営セーフティ共済は、年間240万円(月20万円)・累計800万円までを損金計上しながら積み立てを行うことができる商品です。

しかも40か月(3年4か月)積み立てをすれば、それ以降いつ解約をしても掛け金の100%が返還される商品で、無限に利益を繰り延べることができる共済です。

この商品の概要についてはネットでもよく取り上げられてはいますが、今回は節税研究会として具体的に3つの節税手法をご紹介いたします。

この共済の4つのデメリットにもふれて解説しますので是非最後までご覧いただければと思います。

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